本学会は「富士川游学術奨励賞」及び「矢数医史学賞」という2つの賞を設けており、毎年の大会・総会の際、会員の優れた業績に対して授与されます。これまでの受賞者は以下の通りです。

富士川游学術奨励賞受賞者】   【矢数医史学賞受賞者

「矢数医史学賞」規定

1. 日本医史学会(以下、学会と記す)に矢数道明氏より寄贈された基金により「矢数医史学賞」を設定する。
2. 本賞は医史学研究の優れた業績に対して授与するものとする。授賞は各年度ごとに1件とする。受賞者には副賞15万円を贈る。
3. 授賞の対象は単行本、および各種刊行物掲載の論文(以下、著作等と記す)とし、授賞前年の12月31日より遡って2年以内に公刊されたものとする。 なお刊行物の奥付け日をもって公刊の日とする。
4. 授賞対象著作等は公募とし、自薦・他薦を問わない。公募の方法については別に定める。
5. 応募著作等について、学会会員の内より学会理事会が選任した選考委員会で合議のうえ、受賞者を決定する。
6. 基金寄贈者の意志を尊重し、基金は特別会計として独立に管理・運用する。
7. 授賞は当該年度の学会総会で行なう。
付 則
  1.この規定は1988年5月29日から実施する。
  2.この規定は1996年6月22日から実施する。

「富士川游学術奨励賞」規定

(目的)
第1条 日本医史学会(以下学会という)に、受賞者のこれからの医史学研究の発展を期待することを目的とし、「富士川游学術奨励賞」(以下奨励賞という)を設立する。
(対象)
第2条 奨励賞は『日本医史学雑誌』(以下学会誌という)に掲載された原著論文のうちから、優れた業績に対して授与するものとする。但し、過去の当賞受賞者(筆頭執筆者)はその対象としない。
(選考)
第3条 授賞は各年度に一篇とする。
2. 受賞者は、学会理事・代議員の投票により選出された第三位までの論文の中から、学会理事会が選任した選考委員会の選考を経て、これを決定する。
3.授賞の対象は、授賞年から遡り3年前までの学会誌に掲載された原著論文とする。
4.選考委員会の規定は別にこれを定める。
(授賞)
第4条 受賞者には、正賞および副賞を贈る。
2.授賞は、当該年度の学会総会でおこなう。
(改正)
第5条 本規定の改正は常任理事会が行う。
付 則
  この規定は平成6年5月14日から実施する。
  この規定は平成21年6月6日改定。
  この規定は平成 25 年 6 月 5 日改定。
  この規定は令和3年3月24日改定。
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